*部品構造

-大部品: 藩国知類権宣言(政令) RD:36 評価値:8
--部品: 知類が生まれながらに持つ基本的な権利を定めて認める政令
--部品: 知類の説明
--部品: 知類権とした理由
--大部品: 宣言の内容 RD:33 評価値:8
---部品: 生まれながらにして自由であり平等
---部品: 差別を受けることなく知類権と自由を享有する
---部品: 差別の撤廃
---部品: 生きる権利と自由と安全
---部品: 奴隷制度の禁止
---部品: 拷問や非人道的な刑罰などの禁止
---部品: 知類として認められる権利を有する
---部品: 法は全ての知類に対して平等である
---部品: 権利の侵害に対して法による救済を受けることができる
---部品: 不正な逮捕や拘禁や追放を行ってはならない
---部品: 裁判では公平な裁判所によって公正に公開される
---部品: 有罪と証明できなければ無罪とみなせる権利を持つ
---部品: 法の不遡及について
---部品: 知類のプライバシーの保護
---部品: 移転・居住・転藩・帰国の基本的な権利を持つ
---部品: 迫害を免れるために避難ができる
---部品: 国籍を持ち変更できる権利
---部品: 婚姻の権利
---部品: 財産を所有できる
---部品: 思想や信念や宗教の自由
---部品: 意見や表現の自由
---部品: 平和的集会や結社の自由
---部品: 選挙で政治に参与できる
---部品: 社会保障を受けられる
---部品: 勤労の自由とその他
---部品: 労働時間の合理的な制限や定期的な休息や余暇の権利について
---部品: 健康や福祉と保障や保護
---部品: 教育を受ける権利
---部品: 教育の目指すべき方針
---部品: 文化的な生活と創作作品に対する権利
---部品: 知類の権利と自由への実現に向けて
---部品: 権利と自由の行使に対する義務と責任
---部品: この宣言を用いて知類権を破壊するような解釈をしてはならない



*部品定義

**部品: 知類が生まれながらに持つ基本的な権利を定めて認める政令
藩国知類権宣言とは、全ての知類が生まれながらにもっているとする基本的な権利に関して定めた政令である。おおむね現実でいう世界人権宣言の範囲を知類に置き換えた上で藩国版にしたものである。

**部品: 知類の説明
知類とは、絢爛世界において高い知性を得た犬や猫やAIなどのさまざまな知性体を、人間も含めて平等に、同じ知性ある存在として認める考え方や呼び方である。人類は人知類と呼ばれており、人知類の他にも、猫知類や犬知類やAI知類やバンドウイルカ知類など、絢爛世界ではさまざまな知類が同じ世界で生活していた。「知類は皆兄弟」をスローガンとしていた時代もある。そして、ニューワールドにおいても知類に相当する知性体は数多く存在する。

**部品: 知類権とした理由
さまざまな種族や知性体が多様に存在するニューワールドでは、基本的な人権だけを認めると、その他の種族や知性体などを認めないとする意図が発生してしまう可能性があるからである。なので人権ではなく知類権としている。この政令では、藩国に存在する全ての知類の基本的な権利について定めて認めるものである。

**部品: 生まれながらにして自由であり平等
全ての知類は、生れながらにして自由であり、尊厳と権利とについて平等である。知類は理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。

**部品: 差別を受けることなく知類権と自由を享有する
全ての知類は、種族・皮膚の色・性別・言語・宗教・政治上その他の意見・国民的もしくは社会的出身・財産・門地その他の地位またはこれに類する、いかなる事由による差別を受けることがなく、この宣言に掲げる全ての権利と自由とを享有することができる。(享有:きょうゆう。権利や能力などを生まれながら身につけて持っていること)

**部品: 差別の撤廃
個人の属する藩国または地域が、独立国であろうとも、信託統治地域であろうとも、非自治地域であろうとも、または他のなんらかの主権制限の下にあるとを問わず、その藩国または地域の、政治上や管轄上、または国際上の地位に基づく、いかなる差別もしてはならない。

**部品: 生きる権利と自由と安全
全ての知類は、生命と、自由および身体の安全に対する権利を有する。分かり易く説明すると、全ての知類はみんな生きる権利を持っていて、自由であり、安全に生きることができる権利を持っているという意味である。

**部品: 奴隷制度の禁止
どんな知類であっても、奴隷にされたり苦役に服することはない。奴隷制度および奴隷売買は、いかなる形においても禁止する。

**部品: 拷問や非人道的な刑罰などの禁止
どんな知類であっても、拷問や、残虐的・非人道的・屈辱的な取り扱いをされたり、そうした刑罰を受けることはない。尊厳を奪ったり辱めたりしてはいけない。

**部品: 知類として認められる権利を有する
全ての知類は、どんな藩国や世界のいかなる場所であっても、法の下において、知類として認められる権利を有する。

**部品: 法は全ての知類に対して平等である
全ての知類は法の下において平等であり、いかなる差別もなく法の平等な保護を受ける権利を有する。また、全ての知類は、この宣言に違反するいかなる差別に対しても、また、その差別を唆すいかなり行為に対しても、平等な保護を受ける権利を有する。

**部品: 権利の侵害に対して法による救済を受けることができる
全ての知類は、法によって与えられた基本的な権利を侵害する行為に対して、権限を有する裁判所などによる効果的な救済を受ける権利を有する。

**部品: 不正な逮捕や拘禁や追放を行ってはならない
どんな知類であっても、理由もなく、または不正な理由によって、逮捕や拘禁、あるいは藩国を追放されたりすることはない。

**部品: 裁判では公平な裁判所によって公正に公開される
全ての知類は、自己の権利および義務ならびに自己に対する刑事責任が決定されるにあたっては、独立の公平な裁判所による公正な公開の審理をうけることについて完全に平等の権利を有する。

**部品: 有罪と証明できなければ無罪とみなせる権利を持つ
犯罪の訴追を受けた知類は、すべて、自己の弁護に必要なすべての保障を与えられた公開の裁判において、法律に従って有罪の立証があるまでは、無罪と推定される権利を有する。

**部品: 法の不遡及について
どんな知類でも、実行の時に国内法や国際法によって犯罪を構成しなかった作為または不作為のために有罪とされることはない。また、犯罪が行われた時に適用される刑罰より重い刑罰を課せられない。つまり、何らかの行いをした時点での法によって犯罪でなければ、有罪とされることはない。また、その時点での法によって定められた刑罰よりも、重い刑罰を課せられることはない。

**部品: 知類のプライバシーの保護
どんな知類でも、自己の私事、家族、家庭もしくは通信に対して、ほしいままに干渉されたり、名誉や信用に対して攻撃を受けることはない。知類は全て、このような干渉または攻撃に対して、法の保護を受ける権利を有する。

**部品: 移転・居住・転藩・帰国の基本的な権利を持つ
全ての知類は、各藩国の境界において自由に移転および居住ができる権利を有する。また、自国その他いずれの藩国にも立ち去り、また自国に帰る権利を有する。

**部品: 迫害を免れるために避難ができる
全ての知類は、迫害を免れるため、他藩国に避難することを求めたり、避難する権利を有する。この権利は、非政治犯罪また帝国や共和国の国是や原則に反する行為を原因とする訴追の場合には、援用することはできない。

**部品: 国籍を持ち変更できる権利
全ての知類は、国籍を持つ権利を有する。どんな知類であっても、ほしいままにその国籍を奪われたり、また、その国籍を変更する権利を否認されることはない。

**部品: 婚姻の権利
成年に相当する知類は、種族や国籍や宗教によるいかなる制限をも受けることなく、婚姻し、かつ家庭をつくる権利を有する。また、婚姻中およびその解消に際して、婚姻に関する平等の権利を有する。なお、婚姻は、両当事者の自由かつ完全な合意によってのみ成立する。そして、家庭は社会の自然かつ基礎的な集合単位であって、社会および藩国の保護を受ける権利を有する。

**部品: 財産を所有できる
全ての知類は、単独で、または他の知類と共同して、財産を所有する権利を有する。どんな知類でも、ほしいままに自己の財産を奪われることはない。

**部品: 思想や信念や宗教の自由
全ての知類は、思想、良心および宗教の自由に対する権利を有する。この権利は、宗教または信念を変更する自由ならびに、単独で、または他の知類と共同して、公的に、または私的に、布教や行事や礼拝および儀式によって、宗教または信念を表明する自由を含む。

**部品: 意見や表現の自由
全ての知類は、意見や表現の自由に対する権利を有する。この権利は、干渉を受けることなく自己の意見をもつ自由ならびに、あらゆる手段により、また国境を越えると否とに関わりなく、情報および思想を求め、受け、および伝える自由を含む。

**部品: 平和的集会や結社の自由
全ての知類は、平和的集会や結社の自由に対する権利を有する。また、どんな知類であれ、結社に属することを強制されない。

**部品: 選挙で政治に参与できる
選挙制度を採用している藩国において、全ての知類は、直接または自由に選出された代表者を通じて、自国の政治に参与する権利を有する。また、全ての知類は、自藩国において等しく公務につく権利を有する。藩国民の意思は、統治の権力を基礎とならなければならない。この意思は、定期的かつ真正な選挙によって表明されなければならない。この選挙は、平等の普通選挙によるものでなければならず、また、秘密投票またはこれと同等の自由が保障される投票手続きによって行われなければならない。

**部品: 社会保障を受けられる
全ての知類は、社会の一員として、社会保障を受ける権利を有する。かつ、国家的な努力や協力によって、または各藩国の組織や資源に応じて、自己の尊厳と人格の自由な発展に欠くことのできない経済的、社会的、文化的な権利を実現する権利を有する。

**部品: 勤労の自由とその他
全ての知類は、勤労し、職業を自由に選択し、公正かつ有利な勤労条件を確保し、失業に対する保護を受ける権利を有する。また、いかなる差別をも受けることなく、同等の勤労に対して、同等の報酬を受ける権利を有する。勤労する者は、すべて、自己および家族に対して人間の尊厳にふさわしい生活を保障する公正かつ有利な報酬を受け、必要な場合には、他の社会的保護手段によって補充を受けることができる。 また、自己の利益を保護するために労働組合を組織し、これに参加する権利を有する。

**部品: 労働時間の合理的な制限や定期的な休息や余暇の権利について
全ての知類は、労働時間の合理的な制限および定期的な有給休暇を含む休息および余暇をもつ権利を有する。なお、有給休暇は知類の権利なので、これを雇用側などが強制したり拒否したりすることは基本的にはできない。

**部品: 健康や福祉と保障や保護
全ての知類は、衣食住や医療や必要な社会的施設等により、自己や家族の健康や福祉に十分な生活水準を保持する権利と、失業、疾病、心身障害、配偶者の死亡、老齢その他不可抗力による生活不能の場合は、保障を受ける権利を有する。また、母と子とは、特別の保護および援助を受ける権利を有する。全ての児童は、嫡出であると否とを問わず、同じ社会的保護を受ける。

**部品: 教育を受ける権利
全ての知類は、教育を受ける権利を有する。教育は、少なくとも初等または基礎的の段階においては無償であることを目指し、初等教育は義務的でなければならない。なお、技術教育や職業教育については、一般に利用できるものでなければならず、また、高等教育は、能力に応じ、全ての知類に等しく開放されていなければならない。

**部品: 教育の目指すべき方針
全ての知類が受ける教育は、知格(人格の知類版)の完全な発展や、知類権(人権の知類版)と基本的自由の尊重やその強化を妨げるものであってはならない。また、全ての藩国や世界や種族、もしくは宗教的集団の相互間の理解、寛容や友好関係を増進し、平和の維持の活動を促進するものであることを目指さなければならない。これらを踏まえた上で、親は子に与える教育の種類を選択する優先的権利を有する。

**部品: 文化的な生活と創作作品に対する権利
全ての知類は、自由に社会の文化的な生活に参加したり、芸術を鑑賞したり、科学の進歩とその恩恵をあずかる権利を有する。また、全ての知類は、その創作した文学的・芸術的・科学的な作品から生ずる、精神的または物資的な利益を保護される権利を有する。

**部品: 知類の権利と自由への実現に向けて
全ての知類は、この知類権宣言を掲げる権利や、自由が実現される社会的または国際的な秩序への取り組みに参加する権利を有する。

**部品: 権利と自由の行使に対する義務と責任
全ての知類は、自らが属する知類の権利と自由を守る社会に対しては、その社会の一員としての義務を負う。また、自己の権利や自由を行使をするためには、他の知類の権利や自由の尊重と保障や、国際の平和と安全の維持、社会における道徳や法律や秩序の制限を守らなければいけない。

**部品: この宣言を用いて知類権を破壊するような解釈をしてはならない
この知類権宣言のいかなる規定も、いずれかの藩国、集団、個人、または世界に対して、この宣言が掲げる権利や自由の破壊を目的とする活動に従事し、または、そのような目的を有する行為を行う権利を認めるものと解釈してはならない。



*提出書式

  大部品: 藩国知類権宣言(政令) RD:36 評価値:8
  -部品: 知類が生まれながらに持つ基本的な権利を定めて認める政令
  -部品: 知類の説明
  -部品: 知類権とした理由
  -大部品: 宣言の内容 RD:33 評価値:8
  --部品: 生まれながらにして自由であり平等
  --部品: 差別を受けることなく知類権と自由を享有する
  --部品: 差別の撤廃
  --部品: 生きる権利と自由と安全
  --部品: 奴隷制度の禁止
  --部品: 拷問や非人道的な刑罰などの禁止
  --部品: 知類として認められる権利を有する
  --部品: 法は全ての知類に対して平等である
  --部品: 権利の侵害に対して法による救済を受けることができる
  --部品: 不正な逮捕や拘禁や追放を行ってはならない
  --部品: 裁判では公平な裁判所によって公正に公開される
  --部品: 有罪と証明できなければ無罪とみなせる権利を持つ
  --部品: 法の不遡及について
  --部品: 知類のプライバシーの保護
  --部品: 移転・居住・転藩・帰国の基本的な権利を持つ
  --部品: 迫害を免れるために避難ができる
  --部品: 国籍を持ち変更できる権利
  --部品: 婚姻の権利
  --部品: 財産を所有できる
  --部品: 思想や信念や宗教の自由
  --部品: 意見や表現の自由
  --部品: 平和的集会や結社の自由
  --部品: 選挙で政治に参与できる
  --部品: 社会保障を受けられる
  --部品: 勤労の自由とその他
  --部品: 労働時間の合理的な制限や定期的な休息や余暇の権利について
  --部品: 健康や福祉と保障や保護
  --部品: 教育を受ける権利
  --部品: 教育の目指すべき方針
  --部品: 文化的な生活と創作作品に対する権利
  --部品: 知類の権利と自由への実現に向けて
  --部品: 権利と自由の行使に対する義務と責任
  --部品: この宣言を用いて知類権を破壊するような解釈をしてはならない
 
 
  部品: 知類が生まれながらに持つ基本的な権利を定めて認める政令
  藩国知類権宣言とは、全ての知類が生まれながらにもっているとする基本的な権利に関して定めた政令である。おおむね現実でいう世界人権宣言の範囲を知類に置き換えた上で藩国版にしたものである。
 
  部品: 知類の説明
  知類とは、絢爛世界において高い知性を得た犬や猫やAIなどのさまざまな知性体を、人間も含めて平等に、同じ知性ある存在として認める考え方や呼び方である。人類は人知類と呼ばれており、人知類の他にも、猫知類や犬知類やAI知類やバンドウイルカ知類など、絢爛世界ではさまざまな知類が同じ世界で生活していた。「知類は皆兄弟」をスローガンとしていた時代もある。そして、ニューワールドにおいても知類に相当する知性体は数多く存在する。
 
  部品: 知類権とした理由
  さまざまな種族や知性体が多様に存在するニューワールドでは、基本的な人権だけを認めると、その他の種族や知性体などを認めないとする意図が発生してしまう可能性があるからである。なので人権ではなく知類権としている。この政令では、藩国に存在する全ての知類の基本的な権利について定めて認めるものである。
 
  部品: 生まれながらにして自由であり平等
  全ての知類は、生れながらにして自由であり、尊厳と権利とについて平等である。知類は理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。
 
  部品: 差別を受けることなく知類権と自由を享有する
  全ての知類は、種族・皮膚の色・性別・言語・宗教・政治上その他の意見・国民的もしくは社会的出身・財産・門地その他の地位またはこれに類する、いかなる事由による差別を受けることがなく、この宣言に掲げる全ての権利と自由とを享有することができる。(享有:きょうゆう。権利や能力などを生まれながら身につけて持っていること)
 
  部品: 差別の撤廃
  個人の属する藩国または地域が、独立国であろうとも、信託統治地域であろうとも、非自治地域であろうとも、または他のなんらかの主権制限の下にあるとを問わず、その藩国または地域の、政治上や管轄上、または国際上の地位に基づく、いかなる差別もしてはならない。
 
  部品: 生きる権利と自由と安全
  全ての知類は、生命と、自由および身体の安全に対する権利を有する。分かり易く説明すると、全ての知類はみんな生きる権利を持っていて、自由であり、安全に生きることができる権利を持っているという意味である。
 
  部品: 奴隷制度の禁止
  どんな知類であっても、奴隷にされたり苦役に服することはない。奴隷制度および奴隷売買は、いかなる形においても禁止する。
 
  部品: 拷問や非人道的な刑罰などの禁止
  どんな知類であっても、拷問や、残虐的・非人道的・屈辱的な取り扱いをされたり、そうした刑罰を受けることはない。尊厳を奪ったり辱めたりしてはいけない。
 
  部品: 知類として認められる権利を有する
  全ての知類は、どんな藩国や世界のいかなる場所であっても、法の下において、知類として認められる権利を有する。
 
  部品: 法は全ての知類に対して平等である
  全ての知類は法の下において平等であり、いかなる差別もなく法の平等な保護を受ける権利を有する。また、全ての知類は、この宣言に違反するいかなる差別に対しても、また、その差別を唆すいかなり行為に対しても、平等な保護を受ける権利を有する。
 
  部品: 権利の侵害に対して法による救済を受けることができる
  全ての知類は、法によって与えられた基本的な権利を侵害する行為に対して、権限を有する裁判所などによる効果的な救済を受ける権利を有する。
 
  部品: 不正な逮捕や拘禁や追放を行ってはならない
  どんな知類であっても、理由もなく、または不正な理由によって、逮捕や拘禁、あるいは藩国を追放されたりすることはない。
 
  部品: 裁判では公平な裁判所によって公正に公開される
  全ての知類は、自己の権利および義務ならびに自己に対する刑事責任が決定されるにあたっては、独立の公平な裁判所による公正な公開の審理をうけることについて完全に平等の権利を有する。
 
  部品: 有罪と証明できなければ無罪とみなせる権利を持つ
  犯罪の訴追を受けた知類は、すべて、自己の弁護に必要なすべての保障を与えられた公開の裁判において、法律に従って有罪の立証があるまでは、無罪と推定される権利を有する。
 
  部品: 法の不遡及について
  どんな知類でも、実行の時に国内法や国際法によって犯罪を構成しなかった作為または不作為のために有罪とされることはない。また、犯罪が行われた時に適用される刑罰より重い刑罰を課せられない。つまり、何らかの行いをした時点での法によって犯罪でなければ、有罪とされることはない。また、その時点での法によって定められた刑罰よりも、重い刑罰を課せられることはない。
 
  部品: 知類のプライバシーの保護
  どんな知類でも、自己の私事、家族、家庭もしくは通信に対して、ほしいままに干渉されたり、名誉や信用に対して攻撃を受けることはない。知類は全て、このような干渉または攻撃に対して、法の保護を受ける権利を有する。
 
  部品: 移転・居住・転藩・帰国の基本的な権利を持つ
  全ての知類は、各藩国の境界において自由に移転および居住ができる権利を有する。また、自国その他いずれの藩国にも立ち去り、また自国に帰る権利を有する。
 
  部品: 迫害を免れるために避難ができる
  全ての知類は、迫害を免れるため、他藩国に避難することを求めたり、避難する権利を有する。この権利は、非政治犯罪また帝国や共和国の国是や原則に反する行為を原因とする訴追の場合には、援用することはできない。
 
  部品: 国籍を持ち変更できる権利
  全ての知類は、国籍を持つ権利を有する。どんな知類であっても、ほしいままにその国籍を奪われたり、また、その国籍を変更する権利を否認されることはない。
 
  部品: 婚姻の権利
  成年に相当する知類は、種族や国籍や宗教によるいかなる制限をも受けることなく、婚姻し、かつ家庭をつくる権利を有する。また、婚姻中およびその解消に際して、婚姻に関する平等の権利を有する。なお、婚姻は、両当事者の自由かつ完全な合意によってのみ成立する。そして、家庭は社会の自然かつ基礎的な集合単位であって、社会および藩国の保護を受ける権利を有する。
 
  部品: 財産を所有できる
  全ての知類は、単独で、または他の知類と共同して、財産を所有する権利を有する。どんな知類でも、ほしいままに自己の財産を奪われることはない。
 
  部品: 思想や信念や宗教の自由
  全ての知類は、思想、良心および宗教の自由に対する権利を有する。この権利は、宗教または信念を変更する自由ならびに、単独で、または他の知類と共同して、公的に、または私的に、布教や行事や礼拝および儀式によって、宗教または信念を表明する自由を含む。
 
  部品: 意見や表現の自由
  全ての知類は、意見や表現の自由に対する権利を有する。この権利は、干渉を受けることなく自己の意見をもつ自由ならびに、あらゆる手段により、また国境を越えると否とに関わりなく、情報および思想を求め、受け、および伝える自由を含む。
 
  部品: 平和的集会や結社の自由
  全ての知類は、平和的集会や結社の自由に対する権利を有する。また、どんな知類であれ、結社に属することを強制されない。
 
  部品: 選挙で政治に参与できる
  選挙制度を採用している藩国において、全ての知類は、直接または自由に選出された代表者を通じて、自国の政治に参与する権利を有する。また、全ての知類は、自藩国において等しく公務につく権利を有する。藩国民の意思は、統治の権力を基礎とならなければならない。この意思は、定期的かつ真正な選挙によって表明されなければならない。この選挙は、平等の普通選挙によるものでなければならず、また、秘密投票またはこれと同等の自由が保障される投票手続きによって行われなければならない。
 
  部品: 社会保障を受けられる
  全ての知類は、社会の一員として、社会保障を受ける権利を有する。かつ、国家的な努力や協力によって、または各藩国の組織や資源に応じて、自己の尊厳と人格の自由な発展に欠くことのできない経済的、社会的、文化的な権利を実現する権利を有する。
 
  部品: 勤労の自由とその他
  全ての知類は、勤労し、職業を自由に選択し、公正かつ有利な勤労条件を確保し、失業に対する保護を受ける権利を有する。また、いかなる差別をも受けることなく、同等の勤労に対して、同等の報酬を受ける権利を有する。勤労する者は、すべて、自己および家族に対して人間の尊厳にふさわしい生活を保障する公正かつ有利な報酬を受け、必要な場合には、他の社会的保護手段によって補充を受けることができる。 また、自己の利益を保護するために労働組合を組織し、これに参加する権利を有する。
 
  部品: 労働時間の合理的な制限や定期的な休息や余暇の権利について
  全ての知類は、労働時間の合理的な制限および定期的な有給休暇を含む休息および余暇をもつ権利を有する。なお、有給休暇は知類の権利なので、これを雇用側などが強制したり拒否したりすることは基本的にはできない。
 
  部品: 健康や福祉と保障や保護
  全ての知類は、衣食住や医療や必要な社会的施設等により、自己や家族の健康や福祉に十分な生活水準を保持する権利と、失業、疾病、心身障害、配偶者の死亡、老齢その他不可抗力による生活不能の場合は、保障を受ける権利を有する。また、母と子とは、特別の保護および援助を受ける権利を有する。全ての児童は、嫡出であると否とを問わず、同じ社会的保護を受ける。
 
  部品: 教育を受ける権利
  全ての知類は、教育を受ける権利を有する。教育は、少なくとも初等または基礎的の段階においては無償であることを目指し、初等教育は義務的でなければならない。なお、技術教育や職業教育については、一般に利用できるものでなければならず、また、高等教育は、能力に応じ、全ての知類に等しく開放されていなければならない。
 
  部品: 教育の目指すべき方針
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  部品: 文化的な生活と創作作品に対する権利
  全ての知類は、自由に社会の文化的な生活に参加したり、芸術を鑑賞したり、科学の進歩とその恩恵をあずかる権利を有する。また、全ての知類は、その創作した文学的・芸術的・科学的な作品から生ずる、精神的または物資的な利益を保護される権利を有する。
 
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  部品: 権利と自由の行使に対する義務と責任
  全ての知類は、自らが属する知類の権利と自由を守る社会に対しては、その社会の一員としての義務を負う。また、自己の権利や自由を行使をするためには、他の知類の権利や自由の尊重と保障や、国際の平和と安全の維持、社会における道徳や法律や秩序の制限を守らなければいけない。
 
  部品: この宣言を用いて知類権を破壊するような解釈をしてはならない
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*インポート用定義データ

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              "title": "差別の撤廃",
              "description": "個人の属する藩国または地域が、独立国であろうとも、信託統治地域であろうとも、非自治地域であろうとも、または他のなんらかの主権制限の下にあるとを問わず、その藩国または地域の、政治上や管轄上、または国際上の地位に基づく、いかなる差別もしてはならない。",
              "part_type": "part",
              "localID": 7
            },
            {
              "title": "生きる権利と自由と安全",
              "description": "全ての知類は、生命と、自由および身体の安全に対する権利を有する。分かり易く説明すると、全ての知類はみんな生きる権利を持っていて、自由であり、安全に生きることができる権利を持っているという意味である。",
              "part_type": "part",
              "localID": 8
            },
            {
              "title": "奴隷制度の禁止",
              "description": "どんな知類であっても、奴隷にされたり苦役に服することはない。奴隷制度および奴隷売買は、いかなる形においても禁止する。",
              "part_type": "part",
              "localID": 9
            },
            {
              "title": "拷問や非人道的な刑罰などの禁止",
              "description": "どんな知類であっても、拷問や、残虐的・非人道的・屈辱的な取り扱いをされたり、そうした刑罰を受けることはない。尊厳を奪ったり辱めたりしてはいけない。",
              "part_type": "part",
              "localID": 10
            },
            {
              "title": "知類として認められる権利を有する",
              "description": "全ての知類は、どんな藩国や世界のいかなる場所であっても、法の下において、知類として認められる権利を有する。",
              "part_type": "part",
              "localID": 11
            },
            {
              "title": "法は全ての知類に対して平等である",
              "description": "全ての知類は法の下において平等であり、いかなる差別もなく法の平等な保護を受ける権利を有する。また、全ての知類は、この宣言に違反するいかなる差別に対しても、また、その差別を唆すいかなり行為に対しても、平等な保護を受ける権利を有する。",
              "part_type": "part",
              "localID": 12
            },
            {
              "title": "権利の侵害に対して法による救済を受けることができる",
              "description": "全ての知類は、法によって与えられた基本的な権利を侵害する行為に対して、権限を有する裁判所などによる効果的な救済を受ける権利を有する。",
              "part_type": "part",
              "localID": 13
            },
            {
              "title": "不正な逮捕や拘禁や追放を行ってはならない",
              "description": "どんな知類であっても、理由もなく、または不正な理由によって、逮捕や拘禁、あるいは藩国を追放されたりすることはない。",
              "part_type": "part",
              "localID": 14
            },
            {
              "title": "裁判では公平な裁判所によって公正に公開される",
              "description": "全ての知類は、自己の権利および義務ならびに自己に対する刑事責任が決定されるにあたっては、独立の公平な裁判所による公正な公開の審理をうけることについて完全に平等の権利を有する。",
              "part_type": "part",
              "localID": 15
            },
            {
              "title": "有罪と証明できなければ無罪とみなせる権利を持つ",
              "description": "犯罪の訴追を受けた知類は、すべて、自己の弁護に必要なすべての保障を与えられた公開の裁判において、法律に従って有罪の立証があるまでは、無罪と推定される権利を有する。",
              "part_type": "part",
              "localID": 16
            },
            {
              "title": "法の不遡及について",
              "description": "どんな知類でも、実行の時に国内法や国際法によって犯罪を構成しなかった作為または不作為のために有罪とされることはない。また、犯罪が行われた時に適用される刑罰より重い刑罰を課せられない。つまり、何らかの行いをした時点での法によって犯罪でなければ、有罪とされることはない。また、その時点での法によって定められた刑罰よりも、重い刑罰を課せられることはない。",
              "part_type": "part",
              "localID": 17
            },
            {
              "title": "知類のプライバシーの保護",
              "description": "どんな知類でも、自己の私事、家族、家庭もしくは通信に対して、ほしいままに干渉されたり、名誉や信用に対して攻撃を受けることはない。知類は全て、このような干渉または攻撃に対して、法の保護を受ける権利を有する。",
              "part_type": "part",
              "localID": 18
            },
            {
              "title": "移転・居住・転藩・帰国の基本的な権利を持つ",
              "description": "全ての知類は、各藩国の境界において自由に移転および居住ができる権利を有する。また、自国その他いずれの藩国にも立ち去り、また自国に帰る権利を有する。",
              "part_type": "part",
              "localID": 19
            },
            {
              "title": "迫害を免れるために避難ができる",
              "description": "全ての知類は、迫害を免れるため、他藩国に避難することを求めたり、避難する権利を有する。この権利は、非政治犯罪また帝国や共和国の国是や原則に反する行為を原因とする訴追の場合には、援用することはできない。 ",
              "part_type": "part",
              "localID": 20
            },
            {
              "title": "国籍を持ち変更できる権利",
              "description": "全ての知類は、国籍を持つ権利を有する。どんな知類であっても、ほしいままにその国籍を奪われたり、また、その国籍を変更する権利を否認されることはない。",
              "part_type": "part",
              "localID": 21
            },
            {
              "title": "婚姻の権利",
              "description": "成年に相当する知類は、種族や国籍や宗教によるいかなる制限をも受けることなく、婚姻し、かつ家庭をつくる権利を有する。また、婚姻中およびその解消に際して、婚姻に関する平等の権利を有する。なお、婚姻は、両当事者の自由かつ完全な合意によってのみ成立する。そして、家庭は社会の自然かつ基礎的な集合単位であって、社会および藩国の保護を受ける権利を有する。",
              "part_type": "part",
              "localID": 22
            },
            {
              "title": "財産を所有できる",
              "description": "全ての知類は、単独で、または他の知類と共同して、財産を所有する権利を有する。どんな知類でも、ほしいままに自己の財産を奪われることはない。",
              "part_type": "part",
              "localID": 23
            },
            {
              "title": "思想や信念や宗教の自由",
              "description": "全ての知類は、思想、良心および宗教の自由に対する権利を有する。この権利は、宗教または信念を変更する自由ならびに、単独で、または他の知類と共同して、公的に、または私的に、布教や行事や礼拝および儀式によって、宗教または信念を表明する自由を含む。",
              "part_type": "part",
              "localID": 24
            },
            {
              "title": "意見や表現の自由",
              "description": "全ての知類は、意見や表現の自由に対する権利を有する。この権利は、干渉を受けることなく自己の意見をもつ自由ならびに、あらゆる手段により、また国境を越えると否とに関わりなく、情報および思想を求め、受け、および伝える自由を含む。",
              "part_type": "part",
              "localID": 25
            },
            {
              "title": "平和的集会や結社の自由",
              "description": "全ての知類は、平和的集会や結社の自由に対する権利を有する。また、どんな知類であれ、結社に属することを強制されない。",
              "part_type": "part",
              "localID": 26
            },
            {
              "title": "選挙で政治に参与できる",
              "description": "選挙制度を採用している藩国において、全ての知類は、直接または自由に選出された代表者を通じて、自国の政治に参与する権利を有する。また、全ての知類は、自藩国において等しく公務につく権利を有する。藩国民の意思は、統治の権力を基礎とならなければならない。この意思は、定期的かつ真正な選挙によって表明されなければならない。この選挙は、平等の普通選挙によるものでなければならず、また、秘密投票またはこれと同等の自由が保障される投票手続きによって行われなければならない。 ",
              "part_type": "part",
              "localID": 27
            },
            {
              "title": "社会保障を受けられる",
              "description": "全ての知類は、社会の一員として、社会保障を受ける権利を有する。かつ、国家的な努力や協力によって、または各藩国の組織や資源に応じて、自己の尊厳と人格の自由な発展に欠くことのできない経済的、社会的、文化的な権利を実現する権利を有する。",
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              "localID": 28
            },
            {
              "title": "勤労の自由とその他",
              "description": "全ての知類は、勤労し、職業を自由に選択し、公正かつ有利な勤労条件を確保し、失業に対する保護を受ける権利を有する。また、いかなる差別をも受けることなく、同等の勤労に対して、同等の報酬を受ける権利を有する。勤労する者は、すべて、自己および家族に対して人間の尊厳にふさわしい生活を保障する公正かつ有利な報酬を受け、必要な場合には、他の社会的保護手段によって補充を受けることができる。 また、自己の利益を保護するために労働組合を組織し、これに参加する権利を有する。 ",
              "part_type": "part",
              "localID": 29
            },
            {
              "title": "労働時間の合理的な制限や定期的な休息や余暇の権利について",
              "description": "全ての知類は、労働時間の合理的な制限および定期的な有給休暇を含む休息および余暇をもつ権利を有する。なお、有給休暇は知類の権利なので、これを雇用側などが強制したり拒否したりすることは基本的にはできない。",
              "part_type": "part",
              "localID": 30
            },
            {
              "title": "健康や福祉と保障や保護",
              "description": "全ての知類は、衣食住や医療や必要な社会的施設等により、自己や家族の健康や福祉に十分な生活水準を保持する権利と、失業、疾病、心身障害、配偶者の死亡、老齢その他不可抗力による生活不能の場合は、保障を受ける権利を有する。また、母と子とは、特別の保護および援助を受ける権利を有する。全ての児童は、嫡出であると否とを問わず、同じ社会的保護を受ける。 ",
              "part_type": "part",
              "localID": 31
            },
            {
              "title": "教育を受ける権利",
              "description": "全ての知類は、教育を受ける権利を有する。教育は、少なくとも初等または基礎的の段階においては無償であることを目指し、初等教育は義務的でなければならない。なお、技術教育や職業教育については、一般に利用できるものでなければならず、また、高等教育は、能力に応じ、全ての知類に等しく開放されていなければならない。 ",
              "part_type": "part",
              "localID": 32
            },
            {
              "title": "教育の目指すべき方針",
              "description": "全ての知類が受ける教育は、知格(人格の知類版)の完全な発展や、知類権(人権の知類版)と基本的自由の尊重やその強化を妨げるものであってはならない。また、全ての藩国や世界や種族、もしくは宗教的集団の相互間の理解、寛容や友好関係を増進し、平和の維持の活動を促進するものであることを目指さなければならない。これらを踏まえた上で、親は子に与える教育の種類を選択する優先的権利を有する。 ",
              "part_type": "part",
              "localID": 33
            },
            {
              "title": "文化的な生活と創作作品に対する権利",
              "description": "全ての知類は、自由に社会の文化的な生活に参加したり、芸術を鑑賞したり、科学の進歩とその恩恵をあずかる権利を有する。また、全ての知類は、その創作した文学的・芸術的・科学的な作品から生ずる、精神的または物資的な利益を保護される権利を有する。",
              "part_type": "part",
              "localID": 34
            },
            {
              "title": "知類の権利と自由への実現に向けて",
              "description": "全ての知類は、この知類権宣言を掲げる権利や、自由が実現される社会的または国際的な秩序への取り組みに参加する権利を有する。",
              "part_type": "part",
              "localID": 35
            },
            {
              "title": "権利と自由の行使に対する義務と責任",
              "description": "全ての知類は、自らが属する知類の権利と自由を守る社会に対しては、その社会の一員としての義務を負う。また、自己の権利や自由を行使をするためには、他の知類の権利や自由の尊重と保障や、国際の平和と安全の維持、社会における道徳や法律や秩序の制限を守らなければいけない。",
              "part_type": "part",
              "localID": 36
            },
            {
              "title": "この宣言を用いて知類権を破壊するような解釈をしてはならない",
              "description": "この知類権宣言のいかなる規定も、いずれかの藩国、集団、個人、または世界に対して、この宣言が掲げる権利や自由の破壊を目的とする活動に従事し、または、そのような目的を有する行為を行う権利を認めるものと解釈してはならない。",
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