*部品構造

-大部品: 船舶船員基本法(政令) RD:50 評価値:9
--部品: 船員や船舶に関する基本的なルール
--部品: 政令が適用される船舶
--大部品: 船員に関して RD:24 評価値:7
---部品: 指揮命令権
---部品: 船長の在船義務
---部品: 証書や名簿などを備え置く
---部品: 水葬および遺留品の扱い
---部品: 航行中における報告義務
---部品: 食糧の支給義務
---部品: 年少船員の就業制限
---部品: 就業規則の届け出
---大部品: 労働や休日や報酬 RD:5 評価値:4
----部品: 労働には報酬を支払う
----部品: 労働時間と休日
----部品: 休息の時間
----部品: 補償休日
----部品: 割増手当の支払い
---大部品: 安全や衛生や健康 RD:5 評価値:4
----部品: 危険な作業
----部品: 衛生面での船員の作業制限
----部品: 健康証明書
----部品: 療養費用の負担
----部品: 行方不明と死亡の手当
---大部品: 災害補償の保険 RD:1 評価値:1
----部品: 保険と異議申し立て
---大部品: 生理や妊娠 RD:2 評価値:2
----部品: 生理日
----部品: 妊娠期間の作業制限
---大部品: 規律や秩序 RD:3 評価値:3
----部品: 船内秩序の基本ルール
----部品: 秩序を破った際の懲戒
----部品: 危険物や危険行為への処置
--大部品: 船舶の安全対策や衝突防止 RD:14 評価値:6
---部品: 見張りは基本的に常に行う
---部品: 異常気象などの通報義務
---部品: 安全な速度で航行する
---部品: 衝突の可能性を意識する
---部品: 動力船同士が行き会ったり横切ったりする場合
---部品: 帆船の衝突回避のためのルール
---部品: 追い越し航行
---部品: 狭い水道や航路を航行する時は出来るだけ右端に寄せる
---部品: 視界制限状態での航行
---部品: 灯火の義務
---部品: 音響信号を備えること
---部品: 救助信号について
---部品: 衝突した際の処置
---部品: 定期検査を受ける
--大部品: 船舶の登録 RD:10 評価値:5
---部品: 船舶情報の登録と船舶国籍証書
---部品: 軍事上の機密である場合は一部省略が可能
---大部品: 登録事項 RD:8 評価値:5
----部品: 船名と船舶の所有者
----部品: 船舶番号
----部品: 国籍と船籍港
----部品: 用途
----部品: 船舶の大きさや総トン数と写真
----部品: 造船地と進水の年月
----部品: 機関や推進方式
----部品: 表示義務



*部品定義

**部品: 船員や船舶に関する基本的なルール
船舶船員基本法は、船員の扱いや、船舶の安全対策や犯罪防止や船舶登録などの基本的なルールを定める政令である。この政令を発令した場合、基本的にその藩国の全ての船員と船舶がこの政令が定める決まり事を守らなければいけない。

**部品: 政令が適用される船舶
この政令が適用される船舶は、海洋、または海洋と接続する湖や河川などの水域の、水上で航行することが出来る船舶とその船員に対して適用される。何らかの動力機関を有する船などの他に、帆船や水上航空機、平時における軍の艦船、モーターボートやヨットなども対象となる。

**部品: 指揮命令権
船長は、船舶で働く船員を指揮または監督する権限を持つ。また、船内にある者に対して、自己の職務を行うために必要な命令をすることが出来る。

**部品: 船長の在船義務
船長は、やむを得ない場合を除いて、自分に代わって船舶の指揮ができる者に職務を委任した後でなければ、荷物や乗客などを船舶で預かっている間は、自らが指揮する船舶から去ってはならない。

**部品: 証書や名簿などを備え置く
船長は、基本的に「船舶国籍証書」「船員名簿」「航海日誌」「旅客名簿」「積荷に関する書類」を船内に備え置かなければならない。

**部品: 水葬および遺留品の扱い
船長は、船舶の航行中に船内にある者が死亡した時は、これを水葬に付することができる。また、船内で死亡または行方不明になった者が発生した際には、船内の遺留品を、保管その他の処置を行わなければならない。

**部品: 航行中における報告義務
船長は、以下に該当する出来事があった時には、これを国家や藩国が定める船舶または海上治安に関する組織や機関に報告しなければならない。「船舶の衝突、乗揚げ、沈没、火災、滅失、機関の損傷、その他の海難が発生した時」「人命または船舶の救助に従事した時」「無線などの情報連絡以外で、航行中に他の船舶の遭難を知った時」「船内で死亡者や行方不明者が発生した時」「予定の航路を変更した時」「船舶が抑留または捕獲された時や、その他に船舶に著しい事故があった時」

**部品: 食糧の支給義務
船舶の所有者は、船員の乗船中、船員に食糧を支給しなければならない。これは基本的に船舶所有者の費用で行うこと。また、食糧の支給を適切に行う能力を有するものを乗りこませなければならない。

**部品: 年少船員の就業制限
船舶所有者は、16歳未満の者を船員として使用してはならない。ただし、同一の家族に属する者のみを使用する船舶についてはこの限りではない。また、18歳未満の者を船員として使用する場合は、船員手帳に所属する国家または藩国の認証を受けなければならない。その上で、18歳未満の船員を、午後8時から翌日の午前5時までの間において作業させてはならない。ただし、午前零時から午前5時までの間を含む連続した9時間の休息をさせる場合は、この限りではない。なお、未成年者が船員になるためには、法定代理人の許可を受けなければならない。この許可を受けた者は、雇入契約に関しては成年者と同一の行為能力を有する。

**部品: 就業規則の届け出
常時10人以上の船員を使用する船舶の所有者は、「給料その他の報酬」「労働時間」「休日と休暇」「定員」の事項に関する就業規則を作成して、藩国に届け出なければならない。また、「食糧や安全や衛生」「被服や日用品」「陸上の宿泊、休養、医療や慰安の施設」「災害補償」「失業手当や雇止手当や退職手当」「送還」「教育」「賞罰」「その他の労働条件」の事項について作成した時は、これも藩国に届け出なければならない。これらは変更があった場合も届け出ること。政令や労働協約などに違反する場合は、就業規則の変更が藩国から命じられる。

**部品: 労働には報酬を支払う
船舶の船員として働く者には、きちんと労働の対償として給料その他の報酬を支払わなければいけない。また、労働基準法などの国家の法や藩国の政令がある場合は、そちらも適応されなければならない。

**部品: 労働時間と休日
船員の1日あたりの労働時間は、8時間以内とする。また、船員の1週間あたりの労働時間は、平均40時間以内とする。休日については1週間あたり平均1日以上とすること。

**部品: 休息の時間
船員の休息時間を、1日に3回以上に分割して船員に与えてはならない。また、1日に2回として分割する場合は、休息時間の長い方の時間を6時間以上としなければならない。

**部品: 補償休日
船員の1週間における労働時間が40時間を超える場合、または船員に1週間のうちに1日も休日が与えられない場合は、その定められた労働時間などに対する超過時間を、休日の形で船員に与えなければならない。これを補償休日と呼ぶ。ただし、船舶が航海の途中でやむをえない状況などの場合は、その補償休日を与えることを延期することができる。なお、補償休日を与えるべき船員が、該当する補償休日を与えられる前に解雇、または退職するときは、その船員に与えるべき補償休日の日数に応じて、補償休日手当てとして相当する賃金などを支払わなければならない。

**部品: 割増手当の支払い
船員が、規定の労働時間の制限を超えて作業に従事したり、補償休日において作業に従事した際には、その分の割増手当を船員に支払わなければならない。

**部品: 危険な作業
船舶の所有者は、危険を伴う船内作業に対して、国家または藩国が定める経験や技能を有しない船員を、その作業に従事させてはならない。

**部品: 衛生面での船員の作業制限
次に掲げる船員を作業に従事させてはならない。「伝染病にかかった船員」「心身の障害により作業を適正に行うことができない船員として国家または藩国が定めるもの」「労働に従事することで病勢が増悪する恐れのある疾病として国家または藩国が定めるものにかかった船員」

**部品: 健康証明書
船舶の所有者は、国家または藩国が指定する医師によって証明された、船内労働に適するという健康証明書を持たない者を、船舶に乗りこませてはならない。

**部品: 療養費用の負担
船員が職務上負傷、または疾病にかかった時は、それらが治るまで、船舶所有者が負傷または疾病が治るまでに必要な費用を負担しなければならない。なお、職務外での負傷または疾病は、三カ月の範囲における費用の施しや負担となる。ただし、その負傷または疾病が、船員本人の故意や重大な過失があった時は、この限りではない。

**部品: 行方不明と死亡の手当
船員が職務上行方不明になった際には、船舶所有者が、3カ月の範囲内で行方不明期間中に毎月1回、被扶養者に標準報酬の月額に相当する額の行方不明手当を支払わなければならない。ただし行方不明の期間が1カ月に見たない場合は、この限りではない。また、船員が職務上死亡した際には、船舶所有者が遅滞なく遺族に標準報酬の月額の36カ月分に相当する額の遺族手当と、その後に葬祭を行う者に標準報酬の月額の2カ月分に相当する額の葬祭料を支払わなければならない。これは船員が職務上負傷または疾病に因って死亡したときも同様とする。

**部品: 保険と異議申し立て
職務上における負傷や疾病への療養や費用、行方不明または死亡の手当、葬祭料など、これらの災害補償における支払いを行う者は、その災害補償と同一の事由によって、公的に認められた保険機関や船員の保険に関する政令から給付を受ける際には、この政令における災害補償の責を免れる。ただし、職務上の負傷や疾病、行方不明または死亡の認定、療養の方法、災害補償の金額の決定その他や災害補償の実施に関して、異議のある者は審査または事件の仲裁を申し立てることもできる。

**部品: 生理日
船舶所有者は、生理日において就業が著しく困難な女性の船員から請求があった際には、その者を生理日において作業に従事させてはならない。

**部品: 妊娠期間の作業制限
船舶所有者は、妊娠中または出産後1年以内の女性を船内作業に従事させてはならない。ただし、妊娠中の本人が作業に従事することを申し出て、かつ、その者の母性保護上支障が無いと医師が認めたときや、航海中に妊娠が発覚した場合で、その本人が当該船舶の航海の安全を図るために必要な船内作業に従事するときは、この限りではない。また、出産後8週間を経過しない女性を船内作業に従事させてはならない。ただし出産後6週間を経過した上で、本人が作業に従事することを申し出て、かつ、その者の母性保護上支障が無いと医師が認めたときは、この限りではない。上記のいずれの場合でも、船内作業に従事させる場合は、軽易な作業に従事させなければならない。

**部品: 船内秩序の基本ルール
船舶の船員は、以下の内容を守らなければいけない。もし守れない場合、船長は船員を懲戒することができる。「上長の職務上の命令に従うこと」「職務を怠ったり、他の乗組員の職務を妨げないこと」「船長の指定時刻までに船舶に乗り込むこと」「船長の許可なく船舶を去らないこと」「船長の許可なく救命艇その他の重要な属具を使用しないこと」「船内の食料や飲料水を濫費しないこと」「船長の許可なく電気または火気を使用したり、禁止された場所で喫煙しないこと」「船長の許可なく日用品以外の物品を船内に持ち込んだり、船内から持ち出したりしないこと」「船内において争闘や乱酔、その他の粗暴の行為をしないこと」「その他、船内の秩序を乱すようなことをしないこと」

**部品: 秩序を破った際の懲戒
船内秩序を破った場合の懲戒については、上陸禁止か、戒告(かいこく。過失や非行などを強く戒めること)の二種類とする。上陸禁止の期間は、初日を含めて10日以内とする。この期間には停泊日数のみを算入する。なお、船長は、船員を懲戒しようとする際には、3人以上の船員を立ち会わせて本人や関係人を取り調べた上で、立会人の意見を聴かなければならない。

**部品: 危険物や危険行為への処置
船長は、凶器や、爆発や発火しやすい物、または劇薬その他の危険物を船員が所持している時は、その物について保管や放棄などの処置をすることができる。また、生命もしくは身体、あるいは船舶に危害を及ぼすような行為をしようとする船員に対して、その危害を避けるのに必要な処置をすることが出来る。

**部品: 見張りは基本的に常に行う
船舶は、周囲の状況や他の船舶などの衝突の危険性について適切に判断できるように、適切な見張りを常に行わなければいけない。視覚と聴覚およびそれら以外の方法でも良いので、状況に適した手段で見張りを行うこと。

**部品: 異常気象などの通報義務
船長は、異常な気象や海象(暴風雨や流氷などの他に普段はありえないような異常な現象も含む)、または地象や漂流物や沈没物など、船舶の航行に危険を及ぼす可能性があるものに遭遇した際には、ただちに船舶や海上保安に関する組織や機関に通報しなければならない。

**部品: 安全な速度で航行する
他の船舶との衝突や事故などを避けるため、船舶は、常に安全な速度で航行しなければいけない。船舶の性能や、視界の状況、喫水や水深、レーダーの性能、気象や海象の影響、他船の動向などを考慮して、速力を決定すること。

**部品: 衝突の可能性を意識する
他の船舶などが接近した際には、衝突の恐れがあるかどうかを確認しなければならない。相手の船舶の進路に変更の兆しがなかったり、衝突する恐れがあるかどうかわからない場合には、衝突する恐れがあると判断しなければならない。

**部品: 動力船同士が行き会ったり横切ったりする場合
何らかの機関を有して航行する船舶同士が、もしも正面から行き会った場合は、互いに相手の船舶の左舷側を通過するように、進路を右に転じて通過すること。また、互いに横切るような場合は、他船を右舷側に見る船舶が、相手の進路を避けなければいけない。この時、その他船の船首方向に避けてはならない。

**部品: 帆船の衝突回避のためのルール
帆船同士が接近して衝突する恐れがある場合、左舷に風を受けている帆船は、右舷に風を受けている帆船の進路を避けなければいけない。互いに同じ舷に風を受けている場合は、風上の帆船が風下の帆船の進路を避けなければならない。

**部品: 追い越し航行
船舶が、前方の船舶を追い越す航行をする場合は、追い越される側の船舶の同意を信号などで確かめなければいけない。また、確実に追い越してから、その追い越した船から充分に遠ざかるまでは、その追い越された船の進路を避けなければいけない。

**部品: 狭い水道や航路を航行する時は出来るだけ右端に寄せる
航行できる幅が狭い水道や航路などを航行する場合は、船舶がすれ違ったり追い越せるように、安全な範囲で出来るだけ右側の端に沿って航行しなければならない。また、やむをえない場合を除いて、そうした狭い水道などで錨泊してはならない。

**部品: 視界制限状態での航行
霧や靄、暴風雨や降雪や砂嵐その他などで周囲の視界が制限されている状態では、安全な速度、レーダーを用いた厳重な見張りなどを行うこと。また、衝突しそうな他船の接近などに気づいたらすぐ回避できるよう、機関を直ちに動かせる状態にしておかなければいけない。

**部品: 灯火の義務
日没から日の出にかけて航行する際、または視界制限状態においては、灯火を点灯しなければならない。船の中心線上の前後に取り付けられるマスト灯や、左舷の紅灯、右の緑灯、船尾の白灯、360度を照らす全周灯などである。

**部品: 音響信号を備えること
全ての船舶は、他船に操船や警告情報を伝えるための音響信号の設備を備えなければいけない。長さ100m以上の船舶は、汽笛と号鐘と銅鑼を、100m未満で12m以上の船舶の場合は汽笛と号鐘を、12m未満の船舶は汽笛や号鐘などは備えなくても良いが、それ以外の何らかの音響信号設備を備えること。また、音響信号の補助として発光信号を備えても良い。

**部品: 救助信号について
遭難して救助を求める場合以外で、遭難信号に相当する行動を行ってはならない。例:1分間隔で1回の発砲や爆発、霧中信号機の連続信号、短時間の間隔で発射される赤色のロケットまたは榴弾、モールス信号などのSOS、船舶上で火炎を使った信号、左右に伸ばした腕をゆっくり上下させる動き……などである。

**部品: 衝突した際の処置
もしも船舶が衝突した際には、互いに人命および船舶の救助に必要な手段を尽くすと同時に、船舶の名称や所有者、船籍のある藩国や港、発航港や到達港を告げなければならない。ただし、自分の指揮する船舶に差し迫った危険などがある場合はこの限りではない。

**部品: 定期検査を受ける
船舶は、定期的に検査を受けなければいけない。検査に合格すると船舶検査証書が発行されるので、その有効期間が切れる頃に、また検査を受けること。なお、この検査は、その船舶を最初に航行させる時にも受けなければいけない。

**部品: 船舶情報の登録と船舶国籍証書
総トン数が5t以上で自航能力を有する全ての船舶は、船籍港の藩国に船舶情報の登録を必ず行わなければならない。また、船舶登録を行った証明である船舶国籍証書の交付を受けて、その船舶の船内に船舶国籍証書を備え置かなければならない。船舶国籍証書の交付がなければ、船舶を航行させることは出来ない。

**部品: 軍事上の機密である場合は一部省略が可能
登録する内容に軍事上の機密情報が存在する場合は、例外的に船舶登録の内容を一部省略することができる。機関や推進装置などから性能が暴かれる可能性があるからである。

**部品: 船名と船舶の所有者
その船舶の名前と、船舶を所有している人物の名前や住所などのデータが登録の際には必要となる。船舶所有者のデータは、藩国の政庁などに登録されている国民のデータと同じ内容でなければいけない。

**部品: 船舶番号
船舶番号は、全ての船舶に割り振られる番号であり、1つの番号につき1隻の船舶が登録される。船舶番号が重複して登録するなどはされない。

**部品: 国籍と船籍港
その船舶が、どこの国家(帝国か共和国)の、どこの藩国に所属や登録をしていて、船籍港(通常保管される場所)はどこなのかを登録する。

**部品: 用途
その船舶の用途を登録する。例えば、旅客船や輸送船や漁船や調査船などである。これによってどういう用途でその船を基本的に運用するのかを明確にする。

**部品: 船舶の大きさや総トン数と写真
その船舶の、全長や全幅や深さ、総トン数が登録される。また、その船舶の全体が写っている写真が、船舶登録の際には必要となる。

**部品: 造船地と進水の年月
その船舶が作られた造船地または造船者の名前や場所などのデータが登録される。これと同時に、造船が完成して進水式を行った年月なども登録される。

**部品: 機関や推進方式
その船舶の機関や推進方式がどういうものか登録する。例えば、ディーゼルエンジンによるスクリュープロペラ推進である、などである。

**部品: 表示義務
船首両舷の外部に船舶登録した船名を、船尾外部の見やすい場所に船名と船籍港と船舶番号を10センチ以上の大きさで記載しなければならない。



*提出書式

  大部品: 船舶船員基本法(政令) RD:50 評価値:9
  -部品: 船員や船舶に関する基本的なルール
  -部品: 政令が適用される船舶
  -大部品: 船員に関して RD:24 評価値:7
  --部品: 指揮命令権
  --部品: 船長の在船義務
  --部品: 証書や名簿などを備え置く
  --部品: 水葬および遺留品の扱い
  --部品: 航行中における報告義務
  --部品: 食糧の支給義務
  --部品: 年少船員の就業制限
  --部品: 就業規則の届け出
  --大部品: 労働や休日や報酬 RD:5 評価値:4
  ---部品: 労働には報酬を支払う
  ---部品: 労働時間と休日
  ---部品: 休息の時間
  ---部品: 補償休日
  ---部品: 割増手当の支払い
  --大部品: 安全や衛生や健康 RD:5 評価値:4
  ---部品: 危険な作業
  ---部品: 衛生面での船員の作業制限
  ---部品: 健康証明書
  ---部品: 療養費用の負担
  ---部品: 行方不明と死亡の手当
  --大部品: 災害補償の保険 RD:1 評価値:1
  ---部品: 保険と異議申し立て
  --大部品: 生理や妊娠 RD:2 評価値:2
  ---部品: 生理日
  ---部品: 妊娠期間の作業制限
  --大部品: 規律や秩序 RD:3 評価値:3
  ---部品: 船内秩序の基本ルール
  ---部品: 秩序を破った際の懲戒
  ---部品: 危険物や危険行為への処置
  -大部品: 船舶の安全対策や衝突防止 RD:14 評価値:6
  --部品: 見張りは基本的に常に行う
  --部品: 異常気象などの通報義務
  --部品: 安全な速度で航行する
  --部品: 衝突の可能性を意識する
  --部品: 動力船同士が行き会ったり横切ったりする場合
  --部品: 帆船の衝突回避のためのルール
  --部品: 追い越し航行
  --部品: 狭い水道や航路を航行する時は出来るだけ右端に寄せる
  --部品: 視界制限状態での航行
  --部品: 灯火の義務
  --部品: 音響信号を備えること
  --部品: 救助信号について
  --部品: 衝突した際の処置
  --部品: 定期検査を受ける
  -大部品: 船舶の登録 RD:10 評価値:5
  --部品: 船舶情報の登録と船舶国籍証書
  --部品: 軍事上の機密である場合は一部省略が可能
  --大部品: 登録事項 RD:8 評価値:5
  ---部品: 船名と船舶の所有者
  ---部品: 船舶番号
  ---部品: 国籍と船籍港
  ---部品: 用途
  ---部品: 船舶の大きさや総トン数と写真
  ---部品: 造船地と進水の年月
  ---部品: 機関や推進方式
  ---部品: 表示義務
 
 
  部品: 船員や船舶に関する基本的なルール
  船舶船員基本法は、船員の扱いや、船舶の安全対策や犯罪防止や船舶登録などの基本的なルールを定める政令である。この政令を発令した場合、基本的にその藩国の全ての船員と船舶がこの政令が定める決まり事を守らなければいけない。
 
  部品: 政令が適用される船舶
  この政令が適用される船舶は、海洋、または海洋と接続する湖や河川などの水域の、水上で航行することが出来る船舶とその船員に対して適用される。何らかの動力機関を有する船などの他に、帆船や水上航空機、平時における軍の艦船、モーターボートやヨットなども対象となる。
 
  部品: 指揮命令権
  船長は、船舶で働く船員を指揮または監督する権限を持つ。また、船内にある者に対して、自己の職務を行うために必要な命令をすることが出来る。
 
  部品: 船長の在船義務
  船長は、やむを得ない場合を除いて、自分に代わって船舶の指揮ができる者に職務を委任した後でなければ、荷物や乗客などを船舶で預かっている間は、自らが指揮する船舶から去ってはならない。
 
  部品: 証書や名簿などを備え置く
  船長は、基本的に「船舶国籍証書」「船員名簿」「航海日誌」「旅客名簿」「積荷に関する書類」を船内に備え置かなければならない。
 
  部品: 水葬および遺留品の扱い
  船長は、船舶の航行中に船内にある者が死亡した時は、これを水葬に付することができる。また、船内で死亡または行方不明になった者が発生した際には、船内の遺留品を、保管その他の処置を行わなければならない。
 
  部品: 航行中における報告義務
  船長は、以下に該当する出来事があった時には、これを国家や藩国が定める船舶または海上治安に関する組織や機関に報告しなければならない。「船舶の衝突、乗揚げ、沈没、火災、滅失、機関の損傷、その他の海難が発生した時」「人命または船舶の救助に従事した時」「無線などの情報連絡以外で、航行中に他の船舶の遭難を知った時」「船内で死亡者や行方不明者が発生した時」「予定の航路を変更した時」「船舶が抑留または捕獲された時や、その他に船舶に著しい事故があった時」
 
  部品: 食糧の支給義務
  船舶の所有者は、船員の乗船中、船員に食糧を支給しなければならない。これは基本的に船舶所有者の費用で行うこと。また、食糧の支給を適切に行う能力を有するものを乗りこませなければならない。
 
  部品: 年少船員の就業制限
  船舶所有者は、16歳未満の者を船員として使用してはならない。ただし、同一の家族に属する者のみを使用する船舶についてはこの限りではない。また、18歳未満の者を船員として使用する場合は、船員手帳に所属する国家または藩国の認証を受けなければならない。その上で、18歳未満の船員を、午後8時から翌日の午前5時までの間において作業させてはならない。ただし、午前零時から午前5時までの間を含む連続した9時間の休息をさせる場合は、この限りではない。なお、未成年者が船員になるためには、法定代理人の許可を受けなければならない。この許可を受けた者は、雇入契約に関しては成年者と同一の行為能力を有する。
 
  部品: 就業規則の届け出
  常時10人以上の船員を使用する船舶の所有者は、「給料その他の報酬」「労働時間」「休日と休暇」「定員」の事項に関する就業規則を作成して、藩国に届け出なければならない。また、「食糧や安全や衛生」「被服や日用品」「陸上の宿泊、休養、医療や慰安の施設」「災害補償」「失業手当や雇止手当や退職手当」「送還」「教育」「賞罰」「その他の労働条件」の事項について作成した時は、これも藩国に届け出なければならない。これらは変更があった場合も届け出ること。政令や労働協約などに違反する場合は、就業規則の変更が藩国から命じられる。
 
  部品: 労働には報酬を支払う
  船舶の船員として働く者には、きちんと労働の対償として給料その他の報酬を支払わなければいけない。また、労働基準法などの国家の法や藩国の政令がある場合は、そちらも適応されなければならない。
 
  部品: 労働時間と休日
  船員の1日あたりの労働時間は、8時間以内とする。また、船員の1週間あたりの労働時間は、平均40時間以内とする。休日については1週間あたり平均1日以上とすること。
 
  部品: 休息の時間
  船員の休息時間を、1日に3回以上に分割して船員に与えてはならない。また、1日に2回として分割する場合は、休息時間の長い方の時間を6時間以上としなければならない。
 
  部品: 補償休日
  船員の1週間における労働時間が40時間を超える場合、または船員に1週間のうちに1日も休日が与えられない場合は、その定められた労働時間などに対する超過時間を、休日の形で船員に与えなければならない。これを補償休日と呼ぶ。ただし、船舶が航海の途中でやむをえない状況などの場合は、その補償休日を与えることを延期することができる。なお、補償休日を与えるべき船員が、該当する補償休日を与えられる前に解雇、または退職するときは、その船員に与えるべき補償休日の日数に応じて、補償休日手当てとして相当する賃金などを支払わなければならない。
 
  部品: 割増手当の支払い
  船員が、規定の労働時間の制限を超えて作業に従事したり、補償休日において作業に従事した際には、その分の割増手当を船員に支払わなければならない。
 
  部品: 危険な作業
  船舶の所有者は、危険を伴う船内作業に対して、国家または藩国が定める経験や技能を有しない船員を、その作業に従事させてはならない。
 
  部品: 衛生面での船員の作業制限
  次に掲げる船員を作業に従事させてはならない。「伝染病にかかった船員」「心身の障害により作業を適正に行うことができない船員として国家または藩国が定めるもの」「労働に従事することで病勢が増悪する恐れのある疾病として国家または藩国が定めるものにかかった船員」
 
  部品: 健康証明書
  船舶の所有者は、国家または藩国が指定する医師によって証明された、船内労働に適するという健康証明書を持たない者を、船舶に乗りこませてはならない。
 
  部品: 療養費用の負担
  船員が職務上負傷、または疾病にかかった時は、それらが治るまで、船舶所有者が負傷または疾病が治るまでに必要な費用を負担しなければならない。なお、職務外での負傷または疾病は、三カ月の範囲における費用の施しや負担となる。ただし、その負傷または疾病が、船員本人の故意や重大な過失があった時は、この限りではない。
 
  部品: 行方不明と死亡の手当
  船員が職務上行方不明になった際には、船舶所有者が、3カ月の範囲内で行方不明期間中に毎月1回、被扶養者に標準報酬の月額に相当する額の行方不明手当を支払わなければならない。ただし行方不明の期間が1カ月に見たない場合は、この限りではない。また、船員が職務上死亡した際には、船舶所有者が遅滞なく遺族に標準報酬の月額の36カ月分に相当する額の遺族手当と、その後に葬祭を行う者に標準報酬の月額の2カ月分に相当する額の葬祭料を支払わなければならない。これは船員が職務上負傷または疾病に因って死亡したときも同様とする。
 
  部品: 保険と異議申し立て
  職務上における負傷や疾病への療養や費用、行方不明または死亡の手当、葬祭料など、これらの災害補償における支払いを行う者は、その災害補償と同一の事由によって、公的に認められた保険機関や船員の保険に関する政令から給付を受ける際には、この政令における災害補償の責を免れる。ただし、職務上の負傷や疾病、行方不明または死亡の認定、療養の方法、災害補償の金額の決定その他や災害補償の実施に関して、異議のある者は審査または事件の仲裁を申し立てることもできる。
 
  部品: 生理日
  船舶所有者は、生理日において就業が著しく困難な女性の船員から請求があった際には、その者を生理日において作業に従事させてはならない。
 
  部品: 妊娠期間の作業制限
  船舶所有者は、妊娠中または出産後1年以内の女性を船内作業に従事させてはならない。ただし、妊娠中の本人が作業に従事することを申し出て、かつ、その者の母性保護上支障が無いと医師が認めたときや、航海中に妊娠が発覚した場合で、その本人が当該船舶の航海の安全を図るために必要な船内作業に従事するときは、この限りではない。また、出産後8週間を経過しない女性を船内作業に従事させてはならない。ただし出産後6週間を経過した上で、本人が作業に従事することを申し出て、かつ、その者の母性保護上支障が無いと医師が認めたときは、この限りではない。上記のいずれの場合でも、船内作業に従事させる場合は、軽易な作業に従事させなければならない。
 
  部品: 船内秩序の基本ルール
  船舶の船員は、以下の内容を守らなければいけない。もし守れない場合、船長は船員を懲戒することができる。「上長の職務上の命令に従うこと」「職務を怠ったり、他の乗組員の職務を妨げないこと」「船長の指定時刻までに船舶に乗り込むこと」「船長の許可なく船舶を去らないこと」「船長の許可なく救命艇その他の重要な属具を使用しないこと」「船内の食料や飲料水を濫費しないこと」「船長の許可なく電気または火気を使用したり、禁止された場所で喫煙しないこと」「船長の許可なく日用品以外の物品を船内に持ち込んだり、船内から持ち出したりしないこと」「船内において争闘や乱酔、その他の粗暴の行為をしないこと」「その他、船内の秩序を乱すようなことをしないこと」
 
  部品: 秩序を破った際の懲戒
  船内秩序を破った場合の懲戒については、上陸禁止か、戒告(かいこく。過失や非行などを強く戒めること)の二種類とする。上陸禁止の期間は、初日を含めて10日以内とする。この期間には停泊日数のみを算入する。なお、船長は、船員を懲戒しようとする際には、3人以上の船員を立ち会わせて本人や関係人を取り調べた上で、立会人の意見を聴かなければならない。
 
  部品: 危険物や危険行為への処置
  船長は、凶器や、爆発や発火しやすい物、または劇薬その他の危険物を船員が所持している時は、その物について保管や放棄などの処置をすることができる。また、生命もしくは身体、あるいは船舶に危害を及ぼすような行為をしようとする船員に対して、その危害を避けるのに必要な処置をすることが出来る。
 
  部品: 見張りは基本的に常に行う
  船舶は、周囲の状況や他の船舶などの衝突の危険性について適切に判断できるように、適切な見張りを常に行わなければいけない。視覚と聴覚およびそれら以外の方法でも良いので、状況に適した手段で見張りを行うこと。
 
  部品: 異常気象などの通報義務
  船長は、異常な気象や海象(暴風雨や流氷などの他に普段はありえないような異常な現象も含む)、または地象や漂流物や沈没物など、船舶の航行に危険を及ぼす可能性があるものに遭遇した際には、ただちに船舶や海上保安に関する組織や機関に通報しなければならない。
 
  部品: 安全な速度で航行する
  他の船舶との衝突や事故などを避けるため、船舶は、常に安全な速度で航行しなければいけない。船舶の性能や、視界の状況、喫水や水深、レーダーの性能、気象や海象の影響、他船の動向などを考慮して、速力を決定すること。
 
  部品: 衝突の可能性を意識する
  他の船舶などが接近した際には、衝突の恐れがあるかどうかを確認しなければならない。相手の船舶の進路に変更の兆しがなかったり、衝突する恐れがあるかどうかわからない場合には、衝突する恐れがあると判断しなければならない。
 
  部品: 動力船同士が行き会ったり横切ったりする場合
  何らかの機関を有して航行する船舶同士が、もしも正面から行き会った場合は、互いに相手の船舶の左舷側を通過するように、進路を右に転じて通過すること。また、互いに横切るような場合は、他船を右舷側に見る船舶が、相手の進路を避けなければいけない。この時、その他船の船首方向に避けてはならない。
 
  部品: 帆船の衝突回避のためのルール
  帆船同士が接近して衝突する恐れがある場合、左舷に風を受けている帆船は、右舷に風を受けている帆船の進路を避けなければいけない。互いに同じ舷に風を受けている場合は、風上の帆船が風下の帆船の進路を避けなければならない。
 
  部品: 追い越し航行
  船舶が、前方の船舶を追い越す航行をする場合は、追い越される側の船舶の同意を信号などで確かめなければいけない。また、確実に追い越してから、その追い越した船から充分に遠ざかるまでは、その追い越された船の進路を避けなければいけない。
 
  部品: 狭い水道や航路を航行する時は出来るだけ右端に寄せる
  航行できる幅が狭い水道や航路などを航行する場合は、船舶がすれ違ったり追い越せるように、安全な範囲で出来るだけ右側の端に沿って航行しなければならない。また、やむをえない場合を除いて、そうした狭い水道などで錨泊してはならない。
 
  部品: 視界制限状態での航行
  霧や靄、暴風雨や降雪や砂嵐その他などで周囲の視界が制限されている状態では、安全な速度、レーダーを用いた厳重な見張りなどを行うこと。また、衝突しそうな他船の接近などに気づいたらすぐ回避できるよう、機関を直ちに動かせる状態にしておかなければいけない。
 
  部品: 灯火の義務
  日没から日の出にかけて航行する際、または視界制限状態においては、灯火を点灯しなければならない。船の中心線上の前後に取り付けられるマスト灯や、左舷の紅灯、右の緑灯、船尾の白灯、360度を照らす全周灯などである。
 
  部品: 音響信号を備えること
  全ての船舶は、他船に操船や警告情報を伝えるための音響信号の設備を備えなければいけない。長さ100m以上の船舶は、汽笛と号鐘と銅鑼を、100m未満で12m以上の船舶の場合は汽笛と号鐘を、12m未満の船舶は汽笛や号鐘などは備えなくても良いが、それ以外の何らかの音響信号設備を備えること。また、音響信号の補助として発光信号を備えても良い。
 
  部品: 救助信号について
  遭難して救助を求める場合以外で、遭難信号に相当する行動を行ってはならない。例:1分間隔で1回の発砲や爆発、霧中信号機の連続信号、短時間の間隔で発射される赤色のロケットまたは榴弾、モールス信号などのSOS、船舶上で火炎を使った信号、左右に伸ばした腕をゆっくり上下させる動き……などである。
 
  部品: 衝突した際の処置
  もしも船舶が衝突した際には、互いに人命および船舶の救助に必要な手段を尽くすと同時に、船舶の名称や所有者、船籍のある藩国や港、発航港や到達港を告げなければならない。ただし、自分の指揮する船舶に差し迫った危険などがある場合はこの限りではない。
 
  部品: 定期検査を受ける
  船舶は、定期的に検査を受けなければいけない。検査に合格すると船舶検査証書が発行されるので、その有効期間が切れる頃に、また検査を受けること。なお、この検査は、その船舶を最初に航行させる時にも受けなければいけない。
 
  部品: 船舶情報の登録と船舶国籍証書
  総トン数が5t以上で自航能力を有する全ての船舶は、船籍港の藩国に船舶情報の登録を必ず行わなければならない。また、船舶登録を行った証明である船舶国籍証書の交付を受けて、その船舶の船内に船舶国籍証書を備え置かなければならない。船舶国籍証書の交付がなければ、船舶を航行させることは出来ない。
 
  部品: 軍事上の機密である場合は一部省略が可能
  登録する内容に軍事上の機密情報が存在する場合は、例外的に船舶登録の内容を一部省略することができる。機関や推進装置などから性能が暴かれる可能性があるからである。
 
  部品: 船名と船舶の所有者
  その船舶の名前と、船舶を所有している人物の名前や住所などのデータが登録の際には必要となる。船舶所有者のデータは、藩国の政庁などに登録されている国民のデータと同じ内容でなければいけない。
 
  部品: 船舶番号
  船舶番号は、全ての船舶に割り振られる番号であり、1つの番号につき1隻の船舶が登録される。船舶番号が重複して登録するなどはされない。
 
  部品: 国籍と船籍港
  その船舶が、どこの国家(帝国か共和国)の、どこの藩国に所属や登録をしていて、船籍港(通常保管される場所)はどこなのかを登録する。
 
  部品: 用途
  その船舶の用途を登録する。例えば、旅客船や輸送船や漁船や調査船などである。これによってどういう用途でその船を基本的に運用するのかを明確にする。
 
  部品: 船舶の大きさや総トン数と写真
  その船舶の、全長や全幅や深さ、総トン数が登録される。また、その船舶の全体が写っている写真が、船舶登録の際には必要となる。
 
  部品: 造船地と進水の年月
  その船舶が作られた造船地または造船者の名前や場所などのデータが登録される。これと同時に、造船が完成して進水式を行った年月なども登録される。
 
  部品: 機関や推進方式
  その船舶の機関や推進方式がどういうものか登録する。例えば、ディーゼルエンジンによるスクリュープロペラ推進である、などである。
 
  部品: 表示義務
  船首両舷の外部に船舶登録した船名を、船尾外部の見やすい場所に船名と船籍港と船舶番号を10センチ以上の大きさで記載しなければならない。
 
 


*インポート用定義データ

  [
    {
      "title": "船舶船員基本法(政令)",
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      "children": [
        {
          "title": "船員や船舶に関する基本的なルール",
          "description": "船舶船員基本法は、船員の扱いや、船舶の安全対策や犯罪防止や船舶登録などの基本的なルールを定める政令である。この政令を発令した場合、基本的にその藩国の全ての船員と船舶がこの政令が定める決まり事を守らなければいけない。",
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          "localID": 1,
          "expanded": true
        },
        {
          "title": "政令が適用される船舶",
          "description": "この政令が適用される船舶は、海洋、または海洋と接続する湖や河川などの水域の、水上で航行することが出来る船舶とその船員に対して適用される。何らかの動力機関を有する船などの他に、帆船や水上航空機、平時における軍の艦船、モーターボートやヨットなども対象となる。",
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          "localID": 2,
          "expanded": true
        },
        {
          "title": "船員に関して",
          "description": "",
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          "children": [
            {
              "title": "指揮命令権",
              "description": "船長は、船舶で働く船員を指揮または監督する権限を持つ。また、船内にある者に対して、自己の職務を行うために必要な命令をすることが出来る。",
              "part_type": "part",
              "localID": 4
            },
            {
              "title": "船長の在船義務",
              "description": "船長は、やむを得ない場合を除いて、自分に代わって船舶の指揮ができる者に職務を委任した後でなければ、荷物や乗客などを船舶で預かっている間は、自らが指揮する船舶から去ってはならない。",
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              "localID": 5,
              "expanded": true
            },
            {
              "title": "証書や名簿などを備え置く",
              "description": "船長は、基本的に「船舶国籍証書」「船員名簿」「航海日誌」「旅客名簿」「積荷に関する書類」を船内に備え置かなければならない。",
              "part_type": "part",
              "localID": 6
            },
            {
              "title": "水葬および遺留品の扱い",
              "description": "船長は、船舶の航行中に船内にある者が死亡した時は、これを水葬に付することができる。また、船内で死亡または行方不明になった者が発生した際には、船内の遺留品を、保管その他の処置を行わなければならない。",
              "part_type": "part",
              "localID": 7
            },
            {
              "title": "航行中における報告義務",
              "description": "船長は、以下に該当する出来事があった時には、これを国家や藩国が定める船舶または海上治安に関する組織や機関に報告しなければならない。「船舶の衝突、乗揚げ、沈没、火災、滅失、機関の損傷、その他の海難が発生した時」「人命または船舶の救助に従事した時」「無線などの情報連絡以外で、航行中に他の船舶の遭難を知った時」「船内で死亡者や行方不明者が発生した時」「予定の航路を変更した時」「船舶が抑留または捕獲された時や、その他に船舶に著しい事故があった時」",
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              "localID": 8,
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            },
            {
              "title": "食糧の支給義務",
              "description": "船舶の所有者は、船員の乗船中、船員に食糧を支給しなければならない。これは基本的に船舶所有者の費用で行うこと。また、食糧の支給を適切に行う能力を有するものを乗りこませなければならない。",
              "part_type": "part",
              "localID": 9,
              "expanded": true
            },
            {
              "title": "年少船員の就業制限",
              "description": "船舶所有者は、16歳未満の者を船員として使用してはならない。ただし、同一の家族に属する者のみを使用する船舶についてはこの限りではない。また、18歳未満の者を船員として使用する場合は、船員手帳に所属する国家または藩国の認証を受けなければならない。その上で、18歳未満の船員を、午後8時から翌日の午前5時までの間において作業させてはならない。ただし、午前零時から午前5時までの間を含む連続した9時間の休息をさせる場合は、この限りではない。なお、未成年者が船員になるためには、法定代理人の許可を受けなければならない。この許可を受けた者は、雇入契約に関しては成年者と同一の行為能力を有する。",
              "part_type": "part",
              "localID": 10,
              "expanded": true
            },
            {
              "title": "就業規則の届け出",
              "description": "常時10人以上の船員を使用する船舶の所有者は、「給料その他の報酬」「労働時間」「休日と休暇」「定員」の事項に関する就業規則を作成して、藩国に届け出なければならない。また、「食糧や安全や衛生」「被服や日用品」「陸上の宿泊、休養、医療や慰安の施設」「災害補償」「失業手当や雇止手当や退職手当」「送還」「教育」「賞罰」「その他の労働条件」の事項について作成した時は、これも藩国に届け出なければならない。これらは変更があった場合も届け出ること。政令や労働協約などに違反する場合は、就業規則の変更が藩国から命じられる。",
              "part_type": "part",
              "localID": 11
            },
            {
              "title": "労働や休日や報酬",
              "description": "",
              "part_type": "group",
              "children": [
                {
                  "title": "労働には報酬を支払う",
                  "description": "船舶の船員として働く者には、きちんと労働の対償として給料その他の報酬を支払わなければいけない。また、労働基準法などの国家の法や藩国の政令がある場合は、そちらも適応されなければならない。",
                  "part_type": "part",
                  "localID": 13
                },
                {
                  "title": "労働時間と休日",
                  "description": "船員の1日あたりの労働時間は、8時間以内とする。また、船員の1週間あたりの労働時間は、平均40時間以内とする。休日については1週間あたり平均1日以上とすること。",
                  "part_type": "part",
                  "localID": 14
                },
                {
                  "title": "休息の時間",
                  "description": "船員の休息時間を、1日に3回以上に分割して船員に与えてはならない。また、1日に2回として分割する場合は、休息時間の長い方の時間を6時間以上としなければならない。",
                  "part_type": "part",
                  "localID": 15
                },
                {
                  "title": "補償休日",
                  "description": "船員の1週間における労働時間が40時間を超える場合、または船員に1週間のうちに1日も休日が与えられない場合は、その定められた労働時間などに対する超過時間を、休日の形で船員に与えなければならない。これを補償休日と呼ぶ。ただし、船舶が航海の途中でやむをえない状況などの場合は、その補償休日を与えることを延期することができる。なお、補償休日を与えるべき船員が、該当する補償休日を与えられる前に解雇、または退職するときは、その船員に与えるべき補償休日の日数に応じて、補償休日手当てとして相当する賃金などを支払わなければならない。",
                  "part_type": "part",
                  "localID": 16
                },
                {
                  "title": "割増手当の支払い",
                  "description": "船員が、規定の労働時間の制限を超えて作業に従事したり、補償休日において作業に従事した際には、その分の割増手当を船員に支払わなければならない。",
                  "part_type": "part",
                  "localID": 17
                }
              ],
              "localID": 12,
              "expanded": true
            },
            {
              "title": "安全や衛生や健康",
              "description": "",
              "part_type": "group",
              "children": [
                {
                  "title": "危険な作業",
                  "description": "船舶の所有者は、危険を伴う船内作業に対して、国家または藩国が定める経験や技能を有しない船員を、その作業に従事させてはならない。",
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                  "localID": 19,
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                },
                {
                  "title": "衛生面での船員の作業制限",
                  "description": "次に掲げる船員を作業に従事させてはならない。「伝染病にかかった船員」「心身の障害により作業を適正に行うことができない船員として国家または藩国が定めるもの」「労働に従事することで病勢が増悪する恐れのある疾病として国家または藩国が定めるものにかかった船員」",
                  "part_type": "part",
                  "localID": 20
                },
                {
                  "title": "健康証明書",
                  "description": "船舶の所有者は、国家または藩国が指定する医師によって証明された、船内労働に適するという健康証明書を持たない者を、船舶に乗りこませてはならない。",
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                  "localID": 21
                },
                {
                  "title": "療養費用の負担",
                  "description": "船員が職務上負傷、または疾病にかかった時は、それらが治るまで、船舶所有者が負傷または疾病が治るまでに必要な費用を負担しなければならない。なお、職務外での負傷または疾病は、三カ月の範囲における費用の施しや負担となる。ただし、その負傷または疾病が、船員本人の故意や重大な過失があった時は、この限りではない。",
                  "part_type": "part",
                  "localID": 22
                },
                {
                  "title": "行方不明と死亡の手当",
                  "description": "船員が職務上行方不明になった際には、船舶所有者が、3カ月の範囲内で行方不明期間中に毎月1回、被扶養者に標準報酬の月額に相当する額の行方不明手当を支払わなければならない。ただし行方不明の期間が1カ月に見たない場合は、この限りではない。また、船員が職務上死亡した際には、船舶所有者が遅滞なく遺族に標準報酬の月額の36カ月分に相当する額の遺族手当と、その後に葬祭を行う者に標準報酬の月額の2カ月分に相当する額の葬祭料を支払わなければならない。これは船員が職務上負傷または疾病に因って死亡したときも同様とする。",
                  "part_type": "part",
                  "localID": 23
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            },
            {
              "title": "災害補償の保険",
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                {
                  "title": "保険と異議申し立て",
                  "description": "職務上における負傷や疾病への療養や費用、行方不明または死亡の手当、葬祭料など、これらの災害補償における支払いを行う者は、その災害補償と同一の事由によって、公的に認められた保険機関や船員の保険に関する政令から給付を受ける際には、この政令における災害補償の責を免れる。ただし、職務上の負傷や疾病、行方不明または死亡の認定、療養の方法、災害補償の金額の決定その他や災害補償の実施に関して、異議のある者は審査または事件の仲裁を申し立てることもできる。",
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                  "localID": 25
                }
              ],
              "localID": 24,
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            },
            {
              "title": "生理や妊娠",
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                {
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                {
                  "title": "妊娠期間の作業制限",
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              "title": "異常気象などの通報義務",
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            {
              "title": "衝突の可能性を意識する",
              "description": "他の船舶などが接近した際には、衝突の恐れがあるかどうかを確認しなければならない。相手の船舶の進路に変更の兆しがなかったり、衝突する恐れがあるかどうかわからない場合には、衝突する恐れがあると判断しなければならない。",
              "part_type": "part",
              "localID": 37
            },
            {
              "title": "動力船同士が行き会ったり横切ったりする場合",
              "description": "何らかの機関を有して航行する船舶同士が、もしも正面から行き会った場合は、互いに相手の船舶の左舷側を通過するように、進路を右に転じて通過すること。また、互いに横切るような場合は、他船を右舷側に見る船舶が、相手の進路を避けなければいけない。この時、その他船の船首方向に避けてはならない。",
              "part_type": "part",
              "localID": 38,
              "expanded": true
            },
            {
              "title": "帆船の衝突回避のためのルール",
              "description": "帆船同士が接近して衝突する恐れがある場合、左舷に風を受けている帆船は、右舷に風を受けている帆船の進路を避けなければいけない。互いに同じ舷に風を受けている場合は、風上の帆船が風下の帆船の進路を避けなければならない。",
              "part_type": "part",
              "localID": 39,
              "expanded": true
            },
            {
              "title": "追い越し航行",
              "description": "船舶が、前方の船舶を追い越す航行をする場合は、追い越される側の船舶の同意を信号などで確かめなければいけない。また、確実に追い越してから、その追い越した船から充分に遠ざかるまでは、その追い越された船の進路を避けなければいけない。",
              "part_type": "part",
              "localID": 40,
              "expanded": true
            },
            {
              "title": "狭い水道や航路を航行する時は出来るだけ右端に寄せる",
              "description": "航行できる幅が狭い水道や航路などを航行する場合は、船舶がすれ違ったり追い越せるように、安全な範囲で出来るだけ右側の端に沿って航行しなければならない。また、やむをえない場合を除いて、そうした狭い水道などで錨泊してはならない。",
              "part_type": "part",
              "localID": 41,
              "expanded": true
            },
            {
              "title": "視界制限状態での航行",
              "description": "霧や靄、暴風雨や降雪や砂嵐その他などで周囲の視界が制限されている状態では、安全な速度、レーダーを用いた厳重な見張りなどを行うこと。また、衝突しそうな他船の接近などに気づいたらすぐ回避できるよう、機関を直ちに動かせる状態にしておかなければいけない。",
              "part_type": "part",
              "localID": 42,
              "expanded": true
            },
            {
              "title": "灯火の義務",
              "description": "日没から日の出にかけて航行する際、または視界制限状態においては、灯火を点灯しなければならない。船の中心線上の前後に取り付けられるマスト灯や、左舷の紅灯、右の緑灯、船尾の白灯、360度を照らす全周灯などである。",
              "part_type": "part",
              "localID": 43,
              "expanded": true
            },
            {
              "title": "音響信号を備えること",
              "description": "全ての船舶は、他船に操船や警告情報を伝えるための音響信号の設備を備えなければいけない。長さ100m以上の船舶は、汽笛と号鐘と銅鑼を、100m未満で12m以上の船舶の場合は汽笛と号鐘を、12m未満の船舶は汽笛や号鐘などは備えなくても良いが、それ以外の何らかの音響信号設備を備えること。また、音響信号の補助として発光信号を備えても良い。",
              "part_type": "part",
              "localID": 44,
              "expanded": true
            },
            {
              "title": "救助信号について",
              "description": "遭難して救助を求める場合以外で、遭難信号に相当する行動を行ってはならない。例:1分間隔で1回の発砲や爆発、霧中信号機の連続信号、短時間の間隔で発射される赤色のロケットまたは榴弾、モールス信号などのSOS、船舶上で火炎を使った信号、左右に伸ばした腕をゆっくり上下させる動き……などである。",
              "part_type": "part",
              "localID": 45
            },
            {
              "title": "衝突した際の処置",
              "description": "もしも船舶が衝突した際には、互いに人命および船舶の救助に必要な手段を尽くすと同時に、船舶の名称や所有者、船籍のある藩国や港、発航港や到達港を告げなければならない。ただし、自分の指揮する船舶に差し迫った危険などがある場合はこの限りではない。",
              "part_type": "part",
              "localID": 46
            },
            {
              "title": "定期検査を受ける",
              "description": "船舶は、定期的に検査を受けなければいけない。検査に合格すると船舶検査証書が発行されるので、その有効期間が切れる頃に、また検査を受けること。なお、この検査は、その船舶を最初に航行させる時にも受けなければいけない。",
              "part_type": "part",
              "localID": 47
            }
          ],
          "localID": 33,
          "expanded": true
        },
        {
          "title": "船舶の登録",
          "description": "",
          "part_type": "group",
          "children": [
            {
              "title": "船舶情報の登録と船舶国籍証書",
              "description": "総トン数が5t以上で自航能力を有する全ての船舶は、船籍港の藩国に船舶情報の登録を必ず行わなければならない。また、船舶登録を行った証明である船舶国籍証書の交付を受けて、その船舶の船内に船舶国籍証書を備え置かなければならない。船舶国籍証書の交付がなければ、船舶を航行させることは出来ない。",
              "part_type": "part",
              "localID": 49
            },
            {
              "title": "軍事上の機密である場合は一部省略が可能",
              "description": "登録する内容に軍事上の機密情報が存在する場合は、例外的に船舶登録の内容を一部省略することができる。機関や推進装置などから性能が暴かれる可能性があるからである。",
              "part_type": "part",
              "localID": 50
            },
            {
              "title": "登録事項",
              "description": "",
              "part_type": "group",
              "children": [
                {
                  "title": "船名と船舶の所有者",
                  "description": "その船舶の名前と、船舶を所有している人物の名前や住所などのデータが登録の際には必要となる。船舶所有者のデータは、藩国の政庁などに登録されている国民のデータと同じ内容でなければいけない。",
                  "part_type": "part",
                  "localID": 52,
                  "expanded": true
                },
                {
                  "title": "船舶番号",
                  "description": "船舶番号は、全ての船舶に割り振られる番号であり、1つの番号につき1隻の船舶が登録される。船舶番号が重複して登録するなどはされない。",
                  "part_type": "part",
                  "localID": 53
                },
                {
                  "title": "国籍と船籍港",
                  "description": "その船舶が、どこの国家(帝国か共和国)の、どこの藩国に所属や登録をしていて、船籍港(通常保管される場所)はどこなのかを登録する。",
                  "part_type": "part",
                  "localID": 54
                },
                {
                  "title": "用途",
                  "description": "その船舶の用途を登録する。例えば、旅客船や輸送船や漁船や調査船などである。これによってどういう用途でその船を基本的に運用するのかを明確にする。",
                  "part_type": "part",
                  "localID": 55
                },
                {
                  "title": "船舶の大きさや総トン数と写真",
                  "description": "その船舶の、全長や全幅や深さ、総トン数が登録される。また、その船舶の全体が写っている写真が、船舶登録の際には必要となる。",
                  "part_type": "part",
                  "localID": 56
                },
                {
                  "title": "造船地と進水の年月",
                  "description": "その船舶が作られた造船地または造船者の名前や場所などのデータが登録される。これと同時に、造船が完成して進水式を行った年月なども登録される。",
                  "part_type": "part",
                  "localID": 57
                },
                {
                  "title": "機関や推進方式",
                  "description": "その船舶の機関や推進方式がどういうものか登録する。例えば、ディーゼルエンジンによるスクリュープロペラ推進である、などである。",
                  "part_type": "part",
                  "localID": 58
                },
                {
                  "title": "表示義務",
                  "description": "船首両舷の外部に船舶登録した船名を、船尾外部の見やすい場所に船名と船籍港と船舶番号を10センチ以上の大きさで記載しなければならない。",
                  "part_type": "part",
                  "localID": 59
                }
              ],
              "localID": 51,
              "expanded": true
            }
          ],
          "localID": 48,
          "expanded": true
        }
      ],
      "expanded": true,
      "localID": 0,
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    }
  ]